- 感染症(伝染病を含む)にかかった場合は、登園を再開する際に医師記入の意見書又は保護者記入の登園届が必要となります。
- 該当する感染症等に応じて、必要書類にご記入及び記名捺印の上、登園再開時に提出して下さい。
- 医師記入の意見書ならびに保護者記入の登園届に該当する感染症等については、事務室または担当担当保育士までお問い合わせ下さい。
下記の書式をダウンロードし、印刷して使用して下さい。
- A4印刷で2つ折りにし、切り離すと2通分となります。
- 医師記入用、保護者記入用の2通を印刷し、ご記入の上、登園再開時に提出して下さい。
- 保護者記入用の登園届に該当する病気については、事務所または担当保育士に確認して下さい。
(投薬依頼書が必要となります。)
以下の事項を厳守いただきませんと園での投薬はできません。
- 1.本来は保護者が登園し、お子様に薬を投薬頂く事となっておりますが、緊急時及びやむを得ない理由で保護者が登園できない場合は、保護者が園に依頼し、必ず県の条件を厳守した上で担当保育士が保護者に代わって投薬しても良いということになっております。
その場合、投薬依頼書に必要事項を記載し、必ず署名捺印の上、保育園へ提出する事が義務付けられております。
※下記の書式をダウンロードし、印刷して使用して下さい。 - 2.薬は医師から処方されたものに限ります。保護者の判断で持参した市販薬等は投薬できませんので予めご了承下さい。
- 3.症状を判断し投薬する座薬等は原則として投薬できません。
やむを得ず使用を依頼される場合は、医師からの具体的な指示書を添付して下さい。
園内での使用に当たっては、その都度保護者に連絡いたします。 - 4.慢性の病気の場合は、日常生活における投薬や処置については厚生労働省が定める保育所保育指針により、主治医の指示書のもと投薬、処置を行います。
この場合、主治医との連携を図ります。 - 5.持参する薬について
① 処方された薬に「投薬依頼書(署名・捺印済み)」を必ず添付して下さい。
※「投薬依頼書(署名・捺印済み)」が添付されていないと投薬することができません。
② 投薬方法を担当保育士に必ずお伝え下さい。
③ 使用する薬は、必ず1回ずつに分け、当日分のみご用意下さい。
④ 袋や容器には必ず記名して下さい。
⑤ 処方当初からあきらかに日付が古いと思われる薬は投薬できません。 - 6.主治医の診察を受ける時は、お子様が保育園に通園していることを伝え、保育園では原則として薬を使用することができないことをお伝え下さい。
(投薬方法が朝夕2回など多種に亘ることがありますので、主治医に適切な投薬方法を確認し、指示を受けて下さい。)
また、投薬方法など必要事項を確認させて頂くこともございますのでご理解、ご協力をお願いします。 - 7.長期間継続して投薬しなければならない場合は、必ずご相談下さい。